和~nagomi~
処遇改善加算のメリット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・①加算で職員の給与が上がる。②職員の新規採用・定着が進む。③職員が目指すべき状況がわかる、業績向上が期待できる。年度途中でも届出可能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「2月28日までには処遇改善計画書等を提出しなければ、その年度は処遇改善加算が得られない」と思われていますがそうではありません。通常、年度の途中でも、届出を行うことができますので、指定権者にご確認ください。指定権者ごとに締日が変わっておりますのでお気を付けください。実施指導・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新しくできたキャリアパス要件Ⅲを満たすためには、昇給する仕組み または 昇給を判定する仕組みを設ける必要があります。この仕組みに不備があると、加算Ⅰの要件を満たしていることにはなりません。平成27年度には、実施指導で不備を指摘されるケースが多数ありました。昇給の仕組み(昇給を判定する仕組み)でわからないことがあれば、専門家である社会保険労務士にご相談ください。障害福祉も介護福祉も同様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・障害福祉事業も介護福祉事業も同様に処遇改善を取ることができます。加算率は行っているサービス区分によって変更になります。